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RAKUU ご利用約款 2007/10/1 改定KUU(以下「甲」といいます)は、RAKUU利用約款(以下「約款」といいます)を以下の通り定めます。甲が提供するASPサービス(以下「本サービス」といいます)は、本約款に従って本サービス利用申込者(以下、「乙」という)に提供します。 第1条 (用語の定義) 基本サービス: 甲 または甲の指定する企業が管理するインターネットに接続されたコンピュータ機器(以下、「サーバー」という)の全部あるいは記憶装置の1区画領域(区画内にあるASP(ApplicationService Provider)システムを含む)(以下、「データ領域」という)を、ホームページ及び電子メールまたはその他のデータ(以下、「データ」という)の利用のために貸し出し、甲がサーバーの設定及び接続環境を保守・管理し、サーバーの機能を利用する権利を乙に付与するサービス。 付加サービス: 基 本サービスにより乙に貸し出されるデータ領域に有償で価値を付加するサービスまたはその他の付加サービス。 「本サービス利用申込者」とは、約款に従い、本サービスの提供を受ける法人若しくは団体または個人をいいます。 第2条 (通知) 1 )甲から乙への通知は、電子メール、甲のホームページまたはウェッブサイトへの掲載その他甲がその判断により適切とみなす方法により行います。 2 )甲が前項の規定に基づき電子メールまたは甲のホームページもしくはウェッブサイトへの掲載によって行った全ての通知は、当該通知が本サービス用設備に入力された日に行われたものとみなされます。 第3 条 (本サービスの種類および利用料金) 1 )本サービスは、リンクサービス、基本サービスとビジネスパックとオプションで提供されます。 2 )本サービスの種類と利用料金は、別途「RAKUU利用料金表」に定めます。但し、特定の利用者の要求に応じて提供する定型外の本サービスについては、「RAKUU料金表」の定めにかかわらず特別の料金が設定されることがあります。 第4条 (本約款の変更) 1 )甲は、本約款をいつでも随時変更することができます。当該変更が行われた場合、当該変更後の本約款は、乙に適用される本サービスの利用条件(該当するあらゆる加入者契約の条件等を含みます。)に適用されるものとみなします。 2 )甲は、前項に定める変更を行う場合、90 日間の事前の通知期間を設け、乙に対し、当該変更後の本約款の内容について当該事前の通知を行うものとします。乙は、当該通知を受領した場合、後記第14条の規定に基づき、甲との間の加入者契約を解約することができるものとします。 1 )前記第(2)項の規定にも拘わらず、甲が決定した本約款の変更の結果、乙に対しる本サービスの利用のため具体的な費用の増加が生じない場合、当該変更は、前記第2条に定める甲から乙への通知が行われたと同時に、その効力が生じるものとします。 第5条 (本サービスの提供) 1 )本サービスを利用しようとするものは、本約款を承認の上、甲所定の手続きに従い、本サービスの加入を申し込み、甲がその加入を認めたときに申し込みが成立します。甲は、本サービスの利用に必要な接続アカウントと乙のホームページコンテンツを保存するネットワークサーバー内に設置するスクリプトなどを乙に貸与し本サービスを提供します。 次のいずれかに該当する場合には、甲は乙の申し込みを承諾しないことがあります。 (1)乙が、サービス料金等の支払いを怠り、又は怠るおそれがあると甲が判断したとき。 (2)乙の申し込みを承諾した場合に、甲の業務の遂行又は本サービスの提供について著しい支障が生じるとき。 2 )乙は、乙の氏名、商号、代表者又は住所等に変更があった場合、申込書の内容について変更が生じた場合、または提供を受けようとするサービスの内容を変更しようとする場合には、甲所定の手続きに従い、変更事項を甲に書面若しくは甲指定の方法により、通知することによって変更が成立するものとします。 第6条 (本契約期間) 本サービスの契約期間は、申し込み成立の日から本サービスの種類毎に定めた3ヶ月間、6ヶ月間、または12ヶ月間とし、期間満了の1カ月前までに甲及び乙のいずれからも契約を終了する旨の申し出なき場合は、3ヶ月間、6ヶ月間、または12ヶ月間更新されるものとし、その後も同様とします。契約期間の中途で解約(使用を中止)する場合も乙が支払った料金の払い戻しは行いません。 第7条 (情報の取扱) 1 )乙は、甲が貸与した接続アカウント(以下「ID」といいます)、乙のホームページコンテンツを保存するネットワークサーバー内に設置するスクリプト(以下「スクリプト」といいます)及びパスワードの管理、使用について責任を持って管理するものとし、第三者に譲渡、貸与、売買、開示、質入れなどすることはできません。 2 )乙は、当該ID、当該スクリプト およびパスワードなどの管理不十分又は第三者の不正使用等に起因するすべての損害につき責任を持つものとします。 3 )乙は、当該ID、当該スクリプトおよびパスワードなどが第三者によって不正に使用されたことが判明した場合には、直ちに甲にその旨を連絡するものとします。 4 )乙は自己のデータ領域内でなされた一切の行為及びその結果について、当該行為を自己が為したか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。 5 )甲は乙が登録したデータにつき、何らの保証も行わず、その責任を負わないものとします。 6 )乙は、自己のデータ領域内での紛争、または自己の使用するドメイン名に関する紛争等は自己の責任において解決するものとし、甲またはその他の第三者に何らかの被害、または何らの損害等も与えないこととします。 7 )データが本約款第8条記載の、若しくはそれに準ずる行為と甲が判断したときは、甲は乙の承諾なく甲のサーバー内の該当するデータの全部または一部を削除することができるものとします。 8 )乙に犯罪の被疑事実があり、裁判官の発する礼状により、データが特定され開示するよう求められた場合に、甲は乙の承諾なく当該データの全部または一部を開示することができるものとします。 第8条 (禁止事項) (1)本サービスの提供を受ける権利を他人に譲渡すること。 (2)他人の著作権その他権利を侵害する行為。 (3)他人のID およびパスワードなどを不正に使用すること。 (4)他の利用者または第三者に迷惑、不利益を与える等の行為、本サービスに支障をきたす虞のある行為、その他甲が不適当と したもの。 (5)誹謗、中傷、わいせつなど公序良俗に反する行為。 (6)その他法律に反すると判断される行為。 (7 )有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為 第9条 (本サービスの開始) 本サービスの開始は、当該ID、当該スクリプトおよびパスワードが乙に提供されたときをいいます。 第10条 (サービスの中止) 1 )甲は次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止することがあります。 (1)本サービスの提供のために必要な設備の保持又は工事上やむを得ないとき。 (2)甲が利用する通信回線、電力などの提供に中断が発生したとき。 (3)理由の如何を問わずサービスの提供が困難になったとき。 2 )甲は、前項(1)号の規定により本サービスの提供を中止しようとするときは、事前にその旨を乙に、甲の定める方法で通知します。但し、緊急時またはやむを得ない場合及び前項(2)号、(3)号においてはこの限りではありません。 第11条 (サービスの停止) 甲は次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を事前の催告をすることなく停止することがあります。 (1)乙が甲に対する支払いを期日までに行わなかったとき。 (2)本契約の申込書の記載内容に虚偽があったとき。 (3)乙が約款上の乙の義務を怠ったとき。 (4)本サービスの提供に著しい支障を及ぼすと認められる事情が生じたとき。 (5)乙が第8 条の禁止事項を行ったとき。 (6)乙が、仮差押、差押、再生手続、破産、会社更生等の申立をし、またはこれを受けたとき (7)乙が日本及び他各国で定められた法律に反する行為を行ったとき、若しくは過去に同様の行為を行っていたことが判明したと き (8)乙が第三者に対して迷惑行為を行ったとき、若しくは第三者から乙に対して抗議があったとき (9)その他甲がやむを得ないものと認めたとき 第12条 (サービスの制限) 1 )甲は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限し、または中止する措置を取ることがあります。 第13条 (サービスの廃止) 1 )天災、障害、不測の事故等、甲により復旧が困難と判断された場合、甲は本サービスを廃止または休止することができます。 2 )甲は、1 ヶ月前までに乙に通知することで、甲の都合により本サービスの全部または一部を廃止または休止することができます。 3 )本サービスの廃止により、乙が損害を被った場合でも、甲は一切の責任を免除されるものとします。 第14条 (乙が行う契約の解除) 乙が本契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の1 カ月前までに書面により、その旨を甲に通知するものとします。但し、サービス利用開始日後最初の契約期間内に解除する場合は、残存契約期間についての月次料金を甲に支払うものとします。その場合において、解除の効力発生前に発生した乙の債務は、本契約の解除後もその債務の履行があるまで消滅しません。また、乙から既に支払済みとなった料金等については、甲は、一切払い戻しをしないものとします。 第15条 (甲が行う契約の解除) 1 )甲は乙が約款に違反し、甲がその是正を催告した後30 日以内にかかる違反が是正されない場合には、その契約を解除することができます。また乙が約款に違反し、その違反が甲の業務遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、催告をしないで、その契約を解除することができます。 2 )前項の規定により契約が解除された場合、乙はその利用に係わる甲に対する一切の債務につき期限の利益を喪失し、残存債務を直ちに全額甲に支払うものとします。また、かかる場合、乙は、残存契約期間についての月次料金相当額を直ちに甲に支払うものとします。 3 )第1 項に基づく契約の解除に関連して甲が損害を覆った場合には、乙は甲の請求に従い直ちにこれを賠償するものとします。 第16条 (利用料金の支払い) 1 )初期料金は、申し込み時に甲の指定する銀行口座に、あるいは乙指定のクレジットカード決済により、支払われるものとします。なお、振込手数料などは乙の負担とします。 2 )月次利用料は、当月分利用分を前月末日(末日が休日の場合はその前日)に、甲の指定する銀行口座に支払われるものとします。なお、振込手数料などは乙の負担とします。クレジットカード決済により支払われる場合は、当月分利用分を当月あるいは前月のクレジット会社が定める日とします。なお、「当月」とは第8条の本サービスの開始月日を開始日とする1カ月、並びにそれに続く各月とします。 3 )その他の一時的な料金については、甲の請求書を受領後30 日を経過する日又は請求書に指定する日までに甲の指定する銀行口座に支払われるものとします。なお、振込手数料などは乙の負担とします。 4 )クレジットカードによる支払いは、乙が申込書において指定したカード会社の契約約款に従ってなされるものとします。 5 )乙は第11条に基づくサービスの停止がなされた場合であっても、本契約が解除されるまで、停止期間中における月次料金を支払うものとします。 6 )サービスの種類によっては、月次利用料を1ヶ月間、6ヶ月間、または12ヶ月間前もって支払う必要があります。 7 )乙から甲に支払われた本サービスに関する一切の料金等は、本約款第5条の申込を甲が承諾をしなかった場合を除き、理由の如何を問わず返還しないものとします。 第17条 (遅延損害金) 乙は約款に基づく債務についてその支払いを遅延した場合には、支払い期日の翌日から支払日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算した遅延損害金を甲の指定する期日までに支払うものとします。 第18条 (消費税) 乙が甲に対し、本サービスに関する料金等を支払う場合、支払を要する額は、当該料金等の額に消費税を加算した額とします。 第19条 (バックアップ) 1 )甲はサーバーの故障・停止時の復旧の便宜を図るために備えて乙の登録したデータの複写を保管することがあります。 2 )乙が登録したデータが消失し、若しくは消去されるなどして、乙が不利益を被った場合でも、甲は何らの責任も負わないものとします。 第20条 (乙のデータの権利) 乙が登録したデータの著作権法上の権利について、甲は保護する義務を負わないものとします。 第21条 (データ等の消去) 1 )甲は、利用容量に余裕がなくなるおそれがあるときは、何らの補償をすることなく、また、乙の承諾を得ずにそのデータ領域に蓄積されている乙のデータまたはその他の情報を消去することがあります。 第22条 (情報の管理) 乙は、本サービスを使用して、受信しまたは送信する情報について、本サービス用設備の故障によるデータの消失を防止するための措置をとるものとします。 第23条 (乙の義務) 1 )乙は本サービスを利用するにあたり、次の事項を遵守するものとします。 (1)甲のサービスの提供に妨げとなる行為をしないこと。 2 )乙は、国内外の諸法令、諸規則を遵守し、従うものとします。 第24条 (サービスに関する障害) 甲は本サービスに必要な設備を維持管理する責任を負います。但し、何らかの理由でサービスの提供に障害が発生した場合(第10条を含む)、可及的速やかに障害を克服するための措置をとることをもって、障害発生時およびサービス停止における甲の責任のすべてとします。また、甲の都合で本サービスを提供できなくなった場合、乙に対して速やかにその旨を通知するものとします。乙は利用料、損害の補償等を甲に請求しないこととします。 第25条 (保 証) 前条は本サービスに関する甲の保証責任(法律上の瑕疵担保責任を含む)のすべてを規定したものです。甲は、本サービスの提供が中断及び廃止されないことを保証するものではありません。 第26条 (責任の制限・損害賠償) 1 )甲は、本サービスを提供すべき場合において、甲の責に帰すべき事由により、その利用ができない状態が生じ、かつそのことを甲が知った時刻から起算して、連続して24時間以上本サービスが利用できなかったときは、乙の請求に基づき、甲は、その利用ができない状態を甲が知った時刻から、そのサービスの利用が再び可能になったことを甲が確認した時刻までの時間を24で除した数(小数点以下切捨)にサービス月額利用料金の30分の1を乗じて得た額をサービス月額利用料金から差引きます。但し、乙は、当該請求を為し得ることとなった日から3ヵ月以内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。また、応答(レスポンス)速度の遅いことは、利用ができない状態に該当せず、甲は、応答速度の遅さに対して一切責任を負いません。 2 )甲の責めに帰すべき事由によらずに本サービスを提供できなかったときは、甲は、一切その責めを負わないものとします。 3 )甲は、乙が本サービスを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含む)について何らの保証責任も負わないものとします。また、これらの情報等に起因して生じた一切の損害等に対しても、何らの責任を負わないものとします。 4 )甲は、理由の如何にかかわらず、乙が本サービス用設備のファイルに書き込んだ情報が削除されたことに起因して乙あるいは第三者の損害が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。 5 )乙は、本サービスの利用に関連し、他の乙または第三者に対して損害を与えたものとして、他の乙または第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を処理するものとし、甲が相手方とされた場合には、その処理費用の負担を含め甲を一切免責し補償するものとします。 6 )甲はいかなる場合にも以下の損害についての責任は負わないものとします。 (1)特別な事情により生じた損害 (2)逸失利益 (3)乙の情報等の損失により生じた損害 (4)第三者からの請求により生じた損害 (5)乙の過失により生じた損害 (6)乙の責任により導入する関連機器に起因して生じた損害 第27条 (秘密保持) 1 )甲ならびに乙は本サービスの提供に関して知り得た互いの秘密を第三者に漏洩しないものとします。 2 )前項の規定は乙の加入契約解除後もその効力を消滅しません。 第28条 (知的財産権) 特許権、工業意匠(かかる権利を以下、「特許権および関連権利」といいます。)ならびに著作権の帰属については、以下の各号のとおりとします。 1 )特許権および関連権利 甲が独立してまたは乙が独立して発明または開発した特許権および関連権利は、開発当事者または発明当事者のみに単独で帰属するものとします。 2 )著作権 運用システムを構成する一切のソフトウェア(プログラム・モジュール、ワークフロー・ルーチン、外部パラメータ・ルーチンならびにシステム構築サービスが提供される間行われたカスタマイゼイション・プロセスに加えられたその他一切の構成要素およびルーチンを含む。)の著作権は甲および(または)第三者のプロバイダーに帰属するものとします。さらに、甲が乙に提供した一切の文書の著作権についても、全て甲に帰属しますが、ただし、乙は、本サービスを利用するために必要な限りで、それらの文書(秘密である旨を印された部分を除く)の全部または一部を、認定利用者に配布するため、複製できるものとします。 第29条 (通信事業者及び接続業者) 乙は、本サービスを利用する為に任意の通信事業者ならびにインターネット接続業者と契約するものとし、甲は、通信事業者若しくは接続業者の責めに帰すべき事由で本サービスの提供が妨げられたとしても、一切その責めを負いません。 第30条 (免責) 甲が乙に対して負う責任は、本約款26条第3項に規定するものがすべてであり、これを超えて、乙が本サービスの利用に関して被った利益の喪失、データ損失にかかる損害、財産的損害、信用損害その他一切の損害について、甲は理由の如何を問わず責任を負わないものとします。 第31条 (代理店の変更) 代理店を介して契約した乙は、当該代理店が甲の代理店としての権利を消失した場合、乙の取引勘定を甲又は別の代理店に移行しなければならない場合があります。 第32条 (合意管轄) 本約款に関して生じた紛争については、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 付則 本約款は、2007年10月1日より効力を有するものとします。 |
2008年3月27日更新
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